相続手続きを終えた皆さん、本当にお疲れさまでした。
相続山の道のりは大変だったと思いますが、実は相続山には裏の登山ルートがあったのです。
相続山の裏ルート
相続山の裏ルートとは、ロープウェイに乗って近道をするようなものです。
相続手続きの中でも3~4合目の遺産探しや、5合目の遺産分けは、残された相続人だけで行うのは大変です。
しかし、故人があらかじめ遺言書を残していれば、そこに遺産の在りかや遺産の分け方が記載されているため、相続人はロープウェイに乗っているかのように近道をすることができます。
遺言書の書き方
1 自分で遺言書を書く場合
遺言書を自分で書く場合、まず最初に遺言書と明記します。
そして、誰が、誰に、何を相続させるか、それがハッキリと分かるように書きます。あとは、日付、署名、押印も忘れずに。
基本的には手書きで遺言書を書きますが、遺言に添付する財産目録については、パソコンでの作成が認められるようになりました。財産目録に署名と押印をすればOKです。
2 公証役場で作成する場合
遺言書を自分で書くのが難しかったり、不備や漏れが心配な人は、遺言の内容を公証人に伝えて遺言書を作成してもらう公正証書遺言がおすすめです。
なお、 公証人に支払う費用は、遺言の対象とする相続財産の価額によって異なりますが、概ね2万~5万円程度です。
遺言の保管方法
1 自分で遺言書を書いた場合
法務局で遺言書を保管してもら事が可能です。利用料は3,900円で、遺言者の死後50年間遺言書を保管してくれます。
なお、死亡時の通知制度を利用すると、遺言者の死亡時に法務局があらかじめ指定しておいた相続人などに遺言書が保管されていることを通知してくれます。
2 公証役場で作成した場合
公証役場で遺言書を作った場合、公証役場で遺言書を保管してくれます。
半永久的に保存している公証役場や、遺言者の生後120年間保存している公証役場があります。
最後に
生前に遺言書を残しておくと、相続人は遺言ロープウェイに乗って、スムーズに相続山を登ることが出来ます。
遺言書は元気なうちに作っておきましょう。