相続山1合目の役所手続きが終わったら、次は遺産を受け取る権利のある相続人を決定します。
具体的には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどっていくと相続人が判明しますが、この手続きには時間がかかる場合もあるので余裕を持って進めましょう。
例えば、ご主人が亡くなった場合、その奥様と子供が相続人になりますが、子供がいない場合や独身の場合には相続人が変わってきます。
相続人を決定するルールをご紹介しますので、ご自身の相続人は誰になるのか確認してください。
相続人決定のルール
誰が相続人になるかは民法という法律で定められていますが、どんな場合でも配偶者は必ず相続人になります。
過去に離婚していた場合
元配偶者は相続人にはなれません。
離婚して再婚した場合
後妻/後夫が相続人になります。
事実婚や内縁関係の場合
法律上の配偶者ではないので、相続人にはなれません。
配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外の相続人は条件によって変化します。
子供がいる場合
故人に子供がいれば、その子供も必ず相続人になります。
過去に離婚していた場合
元配偶者との間の子供は相続人になります。
初婚・再婚どちらの間にも子供がいる場合
どちらの子供も相続人です。
結婚していない場合
相手も子供も戸籍には載らないので、法律上の相続人には該当しません。ただし、自分の子供であると認知していれば戸籍に載るので、認知した子は相続人になります。
親より先に子が亡くなっていた場合
亡くなった子供の子供、つまり孫が相続人になります。いわゆる代襲相続というものです。
子供・孫がいない場合
子供も孫もいない場合、もし親が存命であればその親が相続人になります。
超高齢化社会ですし、今は珍しいケースではありません。
70歳の方が亡くなって、100歳の親御さんがご存命の場合には、その100歳の親御さんが相続人になる場合があります。
子供も孫も親もいない場合
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹も亡くなっていた場合
兄弟姉妹の子供、つまり甥・姪が相続人です。
甥・姪もいない場合
相続人が誰もいない場合には、最終的に遺産は国のものとなります。
2合目のまとめ
配偶者は必ず相続人になる。
それ以外は優先順位があり、
第一順位が子供や孫。
第二順位は親。
第三順位は兄弟姉妹や甥・姪。
そして、最後は国になります。
これで、相続人が決定しました。
次の相続山3~4合目では遺産探しを行います。
ここで全ての遺産を漏れなく探さないと、遺産分けをやり直したり、相続税の申告を間違えてしまいます。
次は、漏れなく・早く遺産を探すための方法を見ていきましょう。