6合目 名義変更

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5合目で遺産の分け方を決定したら、6合目で遺産を相続人の名義に変更します。

 

この名義変更を行うことで、相続人はやっと自分の財産として遺産を使うことが出来るようになります。

 

名義変更の方法は遺産の種類ごとに異なるので、以下で詳しく見ていきましょう。

 

銀行預金

 

 

1 銀行に電話をかける


銀行口座を解約して払い戻しを受けるために、まず銀行の最寄りの支店に相続が発生した旨電話をします。

 

すると、銀行から必要書類が伝えられ、銀行所定の相続届が郵送されますので、それに従って書類を集めます。

 

なお、亡くなったことを銀行に知らせると、その方の銀行口座は凍結されます。公共料金などの自動引落がある場合には、引出しが止まるので注意しましょう。

 

2 必要書類を集める


以下の書類を集めましょう。

No 主な必要書類
遺言書または遺産分割協議書
故人の出生~死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
故人の通帳・証書
銀行所定の相続届

 

3 銀行に提出する


必要書類がそろったら、郵送または最寄りの支店に提出します。

 

4 払い戻しを受ける


提出書類が受理されると、指定した銀行口座に払い戻しが行われます。

払い戻しまでの期間は、概ね1ヶ月程度です。

 

株式・投資信託

 

 

1 証券会社に電話をかける


まず、証券会社の口座のある支店に電話で連絡をします。

 

どこの証券会社・支店に口座があったかは、毎年送られてくる取引報告書等の書類で確認できます。

 

口座がある事が確認できれば、相続手続きに関する案内書等の書類一式を送ってくれます。

 

2 相続人の証券口座を開設する


故人名義のままでは売買や換金ができないため、故人保有の株券等を相続人の証券口座へ移管します。

相続人が証券口座を持っていない場合には、新しく相続人の証券口座を開設します。

 

3 必要書類を集める


以下の書類を集めましょう。

No 主な必要書類
遺言書または遺産分割協議書
故人の出生~死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書

 

4 株式を移管する


相続人名義の口座と必要書類が揃ったら、証券会社に申請書を提出します。

 

すると、証券会社が故人名義の株式を相続人名義に変更した上で、相続人の証券口座に移管してくれます。

 

その後は、株式が相続人名義となるので、株式の売却配当金の受け取りができるようになります。

 

土地・建物

 

 

1 必要書類を集める


以下の書類を集めましょう。

No 主な必要書類
遺言書または遺産分割協議書
故人の出生~死亡までの戸籍謄本
故人の住民票の除票(または戸籍の附票)
新しく名義人になる人の住民票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
固定資産評価証明書
相続関係説明図

 

2 登録免許税を計算する


相続登記を行う際は登録免許税という税金が課され、これを納付することで登記申請が受理されます。

 

【登録免許税の計算方法】

登録免許税額 = (課税標準)×(税率)

 

登録免許税の納付は、収入印紙を購入し、それを申請書に貼り付けて提出する方法で納付します。

 

3 登記申請書の作成


必要書類を集め、登記申請書の計算も終わったら、登記申請書を作成します。

 

4 法務局に提出する


登記申請書と必要書類が揃ったら、管轄法務局へ申請をします。

 

申請方法は窓口郵送の2種類ありますが、郵送の場合は書留か赤色レターパックを使うようにしましょう。

 

登記申請書に不備がある場合、法務局から連絡が来て補正を指示されることがあります。その場合、不足分を追加で郵送するか、法務局の窓口まで行き登記申請書の原本の訂正を求められます。

 

自動車の名義変更

 

 

1.必要書類を集める


以下の書類を集めましょう。

No 主な必要書類
遺言書または遺産分割協議書
車検証
車庫証明書(車庫の場所が同じ場合は不要)
故人の死亡が確認できる戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
自動車を相続する人の印鑑証明書
自動車を相続する人の実印

【査定額が100万円以下の場合】

遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書で手続きをおこなうことも可能です。

 

2.運輸支局に提出する


提出する必要書類を持参し、運輸支局移転登録申請書自動車税・自動車取得税申告書手数料納付書(登録印紙500円貼付)の3つの書類を作成します。

 

窓口に全ての書類を提出し受理されると、新しい車検証が交付されます。

 

運輸支局内に税申告窓口がありますので、最後に自動車税の申告と納付も行いましょう。

 

軽自動車の名義変更

 

 

1.必要書類を集める


以下の書類を集めましょう。

No 主な必要書類
車検証
故人の死亡が確認できる戸籍謄本
軽自動車を相続する人の住民票
軽自動車を相続する人の認印

※軽自動車の場合、遺産分割協議書・印鑑証明書は不要。

 

2.軽自動車検査協会に提出する


提出する必要書類を持参し、軽自動車検査協会で軽自動車税申告書自動車検査証記入申請書の2つの書類を作成します。

 

窓口に全ての書類を提出し受理されると、新しい車検証が交付されます。

 


 

遺産が3,600万円以下の方は、この6合目の名義変更で相続手続きが終了です。本当にお疲れさまでした。

 

しかし、まとまった遺産がある方は、この後も相続山を登り続ける必要があります。

 

ここから先は期限が決まっているため、休まず一気に登って行きましょう。